失敗しない不動産コラム
2024/01/26
建ぺい率と容積率に算入されない間取り
建ぺい率や容積率が制限されることによって、住宅の設計は大きく影響されます。
「3階建てのおしゃれなマイホームを夢見ていたのに、
容積率を考えると2階建てしか無理だなぁ」と思う方もいるでしょう。
でも、あきらめるのはまだ早い!
建ぺい率や容積率の計算にあたって、算入する面積を少なくできる方法があるのです。
ここでは、そんなテクニックの数々を簡単にまとめました。
建築できる面積に余裕をもたせ、設計の幅を広げられるので、
ぜひ参考にしてみてくださいね。
┃緩和規定を有効活用
■地下室
たとえば、100㎡の敷地に対して、建ぺい率・容積率の指定がそれぞれ50%・100%の場合。
建物の1階・2階の床面積がともに50㎡であれば、建ぺい率は50%、容積率は100%ちょうどになります。
■バルコニー・ベランダ・ひさし
同様に、出窓も建築面積に算入しなくてよいので、お部屋を広くするのに有効な手段です。
ただし、出窓の場合は、下記のような細かい条件に注意してください。
❶床面から出窓の下端まで30cm以上の高さがある
❷外壁から50cm以上突き出ていない
❸出窓部分の1/2以上が窓である(半分以上が収納等の場合はNG)
■ロフトや屋根裏収納
ロフトや屋根裏収納は、それらがある階の床面積に対して1/2までのサイズであれば、建築面積に算入されません。
ロフト等があれば、狭いスペースを有効活用できますよね。
ただし、「それらがある階の床面積に対して1/2まで」を超えてしまうと、ロフトや屋根裏という概念ではなく、建物が1階層増えることになるので、サイズにはくれぐれもご注意を!
※屋根裏収納の面積不参入は天井高が140cmまでの制約などがあります。
■吹抜け
吹き抜けは、一部分に天井がなく、上の階へと開放的につながっているものを指します。
上の階から見ると、その部分には床がないことになりますから、吹き抜け部分は床面積として算入されません。
また、吹き抜けは階段部分に導入されることが多いのですが、吹き抜けと階段が隣接している場合には、その吹き抜け+階段の部分も建築面積に不算入となります。
吹き抜けについては、床面積の節約や、スペース確保につながるわけではありませんが、家の中に開放感をもたらす効果があります。
特に地下室がある場合は、1階の床の一部を吹き抜けにすれば、地下室の採光などにも役立ちます。
吹き抜けを上手に取り入れて、明るくおしゃれな家づくりを進めてみてはいかがでしょうか。
■車庫・ガレージ
建物1階部分に車庫やガレージがある場合、その1/5を限度として建物面積に不算入にできます。
地下室の場合と同様に、うまく取り入れることで、車庫やガレージがない家よりも、
住居部分を広く建築することが可能ですよ。
■共用部分(マンションの場合)
マンションには住居部分(専有部分)以外に、共用の廊下や階段、エレベーターホールなど、様々な共用部分があります。
マンションの共用部分は、建築物の延べ床面積には算入しません。
戸建ての方にはあまり関係ありませんが、もし投資用マンションなどの建設・購入を検討しているという方は、ぜひ覚えておきましょう。